Q&A

更新履歴

2024.03.28Q4-5を追加しました

2024.03.01Q2(2)-14Q4-4を追加しました

2023.12.19Q2(2)-4-2Q3-2-2Q4-3を追加しました

2023.12.15破産手続開始決定に関するQ&Aを公開しました

ローン支払・口座引落しに関して

ローン支払・口座引落しに関する事項は,信販会社・クレジットカード会社に直接お問合せ下さい。
破産管財人にローン支払の停止を要請頂いても,破産者(銀座カラー)や破産管財人側で停止をすることはできません。
支払停止の抗弁の提出方法や必要書類等についても,信販会社等に直接お問合せください。

詳細は、Q2(2)-7Q2(2)-8Q2(2)-11をご参照ください。

株式会社エム・シーネットワークスジャパン(以下「破産会社」と表現することがあります。)の破産手続に関連して,同社が運営していた「女性専用全身脱毛サロン銀座カラー」(以下「銀座カラー」といいます。)のご利用者様から頂くことが予想されるご質問に対する回答を以下掲載いたします。
その他,株式会社エム・シーネットワークスジャパンの破産手続については,「破産手続開始決定に関するQ&A」をご参照ください。

ご質問一覧

破産手続開始決定に関するQ&A

1.破産管財人(破産会社)からの連絡について

Q1-1「破産管財人からのお知らせ」というメールが届きましたが,どういうことですか?
A銀座カラーを運営していた株式会社エム・シーネットワークスジャパンが裁判所から破産手続開始決定を受けたことをお知らせするため,ご利用者様のうち,未消化の役務が残っている会員様(但し,契約日から2年以内の方に限ります。)及びポイント残高のある会員様(以下,総称して「対象会員様」といいます。)に対し,メールでご連絡をさせていただきました。

破産手続開始直後に,契約日から2年以内の会員に対して「破産管財人からのお知らせ」を送付しましたが,その後,本ホームページ上のお問合せフォームから「破産管財人からのお知らせ」の送付のご要請を頂いた会員・債権者には,契約日から2年以内か否かにかかわらず,「破産管財人からのお知らせ」を追加送付しています。

Q1-2銀座カラーを利用していた者ですが,破産管財人からのメールが届きません。
A 銀座カラーを利用されていた方のうち対象会員様には,順次,破産会社が管理しているご登録メールアドレス宛に,破産手続開始をお知らせするメール(以下「破産手続開始通知メール」といいます。)が送信されます。ドメイン指定受信設定をされている方は,送信元となる「noreply@ginza-calla.biz」からのメールを受信できるよう設定をご変更ください。 破産開始手続通知メールが届かない場合には,メールアドレスをご登録頂いていないか,あるいはご登録メールアドレスに誤りがある可能性がございます。その場合は,本ホームページの「お問合せフォーム」にてご連絡頂ければ,対象会員様に該当するか確認のうえ,再度破産手続開始通知メールを送付いたします。なお,メールが届かない場合の原因として,以下のような場合が考えられますので,お問合せの前にまずはそちらに該当しないかご確認ください。
  • 迷惑メール扱いとなっている場合
    迷惑メール防止機能により迷惑メールと間違えられている場合がございます。
    迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられている可能性がございますので,一度ご確認頂きますようお願いいたします。
    また,各フリーメールサービスの受信メールの振り分け(フィルター)設定を変更して頂くことで迷惑メールフォルダへの振り分けを防ぐことができます。
  • 受信拒否設定が行われている場合
    お使いのメールや携帯電話の設定によりメールの受信を拒否されている場合がございますので,下記ドメインからのメールを受信いただけるよう,設定の変更をお願いいたします。
    「ginza-calla.biz」
  • ご登録メールアドレスに誤りがある場合
  • メールアドレスの登録基準(RFC準拠)に当てはまらないものが使用されている場合
    例:
    〔ドット(.),アンダースコア(_)が2つ以上連続して使用されている場合〕
    ab…c@ginza-calla.biz
    a__bc@ginza-calla.biz
    〔@の直前にドット(.)が使用されている場合〕
    abc.@ginza-calla.biz
    〔先頭がハイフン(-)になっている〕
    -abc@ginza-calla.biz
  • セキュリティソフト,ウイルス対策ソフトの設定
    セキュリティソフトの設定によっては,メールを迷惑メールと判断し,受信拒否・削除することがございます。
    お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き,迷惑メール除外設定をお願いいたします。
  • プロバイダのウイルスブロックや迷惑メール振り分けサービスなどの設定
    プロバイダによっては,ウイルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定されている場合がございます。
    迷惑メールフォルダに振り分けられていない場合や,ご使用のパソコンのセキュリティソフトやウイルス対策ソフトの設定が間違っていないのにメールが届かないという場合には,プロバイダで無料標準設定されているウイルスブロックや迷惑メール振り分けサービスがないか,各プロバイダのページでご確認をお願いいたします。
  • インターネット環境
    通信環境により,メール受信に時間がかかったり,受信されない場合がございます。

2.エステティックサービス契約の今後のサービス提供,解約,返金

(1)今後の脱毛サービスの提供について

Q2(1)-1回数プラン(合計6回プラン)を契約し,未だ利用できる回数(未消化分)が残っているのですが,もう脱毛サービスを受けることはできないのですか。銀座カラーの他の店舗に行って相談すればサービスを受けられますか。
A銀座カラーを運営していた破産会社は営業を停止しましたので,破産会社が脱毛サロンのご利用者様に脱毛サービスをご提供することは一切できません。
他の銀座カラーの店舗に行かれても,脱毛サービスは一切提供していません(一部のサービスは,他の事業者の運営する「じぶんクリニック」の店舗でも提供されておりましたが,今後は「じぶんクリニック」の店舗に行かれても,銀座カラーのサービス提供は一切受けられません。)。
Q2(1)-2銀座カラーの脱毛サービスを承継する会社はいないのでしょうか。
A現時点では,ありません。

(2)エステティックサービス契約の解約,返金について

ア 破産会社,裁判所との関係

Q2(2)-1銀座カラーの利用者は,破産会社や裁判所との関係で,何か手続を取る必要がありますか。破産管財人からの連絡を待っていればよいのでしょうか。
A銀座カラーを利用されていた皆様において,本破産手続に関し,破産管財人(破産会社)や裁判所に対してお取りいただく必要のある手続は,現時点ではありません。
破産手続の流れについては,「破産手続開始決定に関するQ&A」もご参照ください。今後,破産手続に関する情報は,このホームページ上に掲載しますので,随時ご確認ください。 なお,信販会社やクレジットカード会社,集金・収納代行業者(以下「信販会社等」といいます。)の分割払いを利用されているご利用者様は,ご利用者様の契約内容によりますが,信販会社等に対し,請求の停止(いわゆる支払停止等の抗弁)の申出が可能な場合もあります。信販会社等との関係については下記Q2(2)-5をご参照ください。
Q2(2)-2今から破産会社との契約を解除・解約すれば,未だサービスを受けていない回数分(未消化分)の施術代について破産会社から返金を受けられるのでしょうか。
A破産手続では,ご利用者様にお支払いいただいたお金を返金することはできません。 一般論として,将来的に破産財団が形成されれば配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性はありますが,現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません(※)。 なお,破産会社からの返金はできませんが,信販会社等のローン支払いの口座引落しの関係については,下記Q2(2)-7をご参照ください。

より詳細にご説明しますと,今後,破産管財人において,銀座カラーを運営していた破産会社に残った財産を売却するなどして現金化を進め,その結果,十分に現金が集まり,破産会社が法律上の優先的に支払わなければならないもの(滞納公租公課など)を支払った後にも,なお現金の残りがあれば,その残された現金の限りで,ご利用者様に対して,債権の一部をお支払いすることができる可能性があるということです。この現金化のことを「財産換価」,債権の一部をお支払いすることを「配当」,債権全額のうち支払われる割合のことを「配当率」といいます。しかし,本破産手続では,現状,破産会社に残った財産がほとんどなく,破産管財人が最大限の努力をしても,十分に現金が集まらないと見込んでおり,「配当」のめどは立っていません。なお,本破産手続の進行予定の詳細については破産手続開始決定に関するQ&A」をご参照ください。

Q2(2)-3エステティックサービス契約には「中途解約」という規定があります。この中途解約をすれば,未消化回数分の料金について破産会社から返金してもらえますか。
A上記のとおり,本破産手続では,仮に同契約を中途解約したとしても,(同契約に基づく精算金が発生するかどうかにかかわらず,)法律上,ご利用者様にお支払い頂いたお金を返金することは一切できません(上記Q2(2)-2の「配当」が実施される場合を除きます。)。 なお,破産会社からの返金はできませんが,信販会社等のローン支払いの口座引落しの関係については,下記Q2(2)-7をご参照ください。
Q2(2)-4破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが,まだ返金されていません。返金してください。
A法律上,破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので,破産手続開始前に解約手続を済ませていたとしても,返金はできません。 なお,破産会社からの返金はできませんが,信販会社等のローン支払いの口座引落しの関係については,下記Q2(2)-7をご参照ください。
Q2(2)-4-2クーリング・オフをすれば,返金を受けられるのですか。また,クーリング・オフ書面の送り先を教えてください。
A仮にクーリング・オフをしても,上記Q2(2)-2等と同様に,返金はできません。なお,郵送物の宛先は破産者株式会社エム・シーネットワークスジャパン破産管財人上野保(送付先:東京都港区六本木三丁目2番1号住友不動産六本木グランドタワー)です。

イ 信販会社等との関係

以下のQ&Aに含まれる法律的な問題は,信販会社等が破産管財人の判断内容と異なる判断をする場合があります。信販会社等が,それぞれの法的見解を主張する場合があり得るところであることを予めご了承願います。

Q2(2)-5施術代について,契約時に信販会社とローン契約を交わしました。私(銀座カラーの利用者)と,破産会社,信販会社,クレジット会社との関係性がよく分かりません。
Aまず,銀座カラーのご利用者様は,破産会社との間で,エステティックサービス契約を締結しています。
その施術代の支払方法は,①現金,②クレジット,③デビット,④ローンが用意されていました。
①現金又は③デビットで施術代を支払われた場合には,基本的に即時にその全額の支払いが完了します。他方で,②クレジット又は④ローンの場合は,ご利用者様と信販会社やクレジット会社との間の契約に基づき,クレジット会社や信販会社がご利用者様の施術代全額を,ご利用者様に代わって破産会社へ立替え払いし,クレジット会社や信販会社が,後からご利用者様に分割払い(又は一括払い)の形でその立替金を請求します。
上記のうち,②クレジット又は④ローンの支払方法を利用された場合は,ご利用者様と破産会社との間の施術契約とは別に,ご利用者様と信販会社,クレジット会社との間の契約に基づいて,ご利用者様にはローン返済義務が発生する(それが自動口座引落しでの分割払いの場合は,ローン契約等で決められた返済額,手数料・金利等の条件に従って,ご利用者様の指定口座からその引落しがかかる),という仕組みです。
なお,銀座カラーの料金プランには,「全身脱毛合計6回」プランなどがありますが,この1回分の施術と,分割払いのローンの各回の支払額は,必ずしも一致しません(施術回数や1回分の施術料金とは別に,ローンの分割回数に応じた返済額・金利・手数料などが定められることが一般的です。)。例えば,施術については全6回分のうち3回分を既に受けているご利用者様が,ローン返済については,分割回数15回のうち4回分までしか返済していない場合や,分割回数6回のうち5回分を既に返済済みである場合などがあり得ます。
以上の説明はあくまで一般論としての説明ですので,ご利用者様が利用されたローン等の内容はご自身が実際に契約をした信販会社等に直接お問合せ下さい。
Q2(2)-6施術代について,契約時に信販会社とローン契約を交わしました(または,クレジットカードの分割払いを利用しました)。今後は施術が受けられないのであれば,既に支払った施術代や,未消化分の施術代は,信販会社やクレジット会社から返金してもらえますか。
A上記Q2(2)-5で説明したとおり,ご利用者様と信販会社との契約となりますので,破産会社の破産管財人が判断して対応できる事柄ではありません。したがいまして,お手数をお掛けいたしますが,ご利用者様において,契約先である信販会社やクレジット会社へ直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。
Q2(2)-7施術代を信販会社とのローン契約で分割払いにしたので,毎月口座引落しがされていますが,今後施術を受けられないのであれば,今後,自動的に引落しは止まりますか。
A上記Q2(2)-6と同様,ご利用者様と信販会社との契約については,破産管財人が判断して対応できる事柄ではありません。また,ご利用者様と信販会社との間のローン契約に基づく引落しは,今回の件によって自動的に止まるということではありません(但し,破産会社の破産開始決定を認識した信販会社が,事実関係の確認・整理のために事実上一時的に引落しを中断し,個々の契約内容や支払停止等の抗弁の提出の有無等を確認した後に引落しを再開する,というケースが多いと思われます。)。信販会社との間のローン契約に基づく引落しを止められるかについては,下記Q2(2)-8のとおり,ご利用者様と信販会社との間で個別に確認をしていただく必要があります。その際,ご利用者様のローン契約が割賦販売法上の支払停止等の抗弁の対象となる契約内容であるか否か,その抗弁権の行使状況,施術契約の内容・施術回数の消化状況や分割返済額の状況など,ご利用者様毎の情報が必要となると考えられます。ご利用者様と信販会社との間の契約内容や返済額等の情報については,ご利用者様において,信販会社に直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。 なお,ご利用者様のエステティックサービスの契約内容(施術契約の内容や施術回数の消化状況等)については,銀座カラー「会員サイト」内の「契約内容の確認」にて確認できます(会員登録がお済みでない方は,上記「会員サイト」内の「新規登録(会員サイト はじめての方)」にてご登録をお願いいたします。)。
Q2(2)-8破産管財人が判断して対応できる事柄ではないといわれても,今後どうなるのかわからず,困ってしまいます。支払ったローンが返金されるか,また,今後の信販会社等からの請求・引落しは止められるか,一般論でもよいので教えてください。
A一般論として回答が可能な範囲で,以下のとおり,お答えします。但し,法的には,信販会社等が破産管財人の判断内容と異なる判断をする場合があり,信販会社等のそれぞれの法的見解があり得るところであることは予めご了承願います。

ア 信販会社等に既に払った金額の返金について

ご利用者様が既に信販会社等に支払われた(既に口座引き落としがなされた)金額について返金をするか否かは,あくまで信販会社等とご利用者様との間で協議・決定される事項です。

イ 信販会社等からの今後の請求・口座引落しについて

銀座カラーを運営していた破産会社が事業を停止して破産申立てを行い,破産手続開始決定を受けたことで,その後は,ご利用者様が施術を受けられる可能性はなくなっておりますので,代金総額が4万円以上のローン又はクレジットカードをご利用の方については,これを理由として,信販会社等に対して「割賦販売法」という法律に基づく「支払停止等の抗弁」を主張することが可能だとの法律の適用・解釈もあり得ます。詳しくは,独立行政法人国民生活センターのウェブサイト上の記事 や,同記事が引用する一般社団法人日本クレジット協会の「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」をご参照ください。但し,支払停止等の抗弁が認められるかは,ご利用者様毎の契約にもよりますので,信販会社等とご自身で直接協議してください。
なお,これまで信販会社等にお支払いになった(既に口座引き落としがなされた)ローン返済金額が,これまでにご利用者様が実際に受けられた施術回数分に相当する代金額を下回る場合,その差額分を信販会社等から請求される場合がございます。

Q2(2)-9ローン契約をしている信販会社等による月々の口座引落しを止めるためには,破産会社との間の契約(エステティックサービス契約)を中途解約する必要があるのですか。
Aご利用者様が信販会社等に対し,上記Q2(2)-8に記載の「割賦販売法」という法律に基づく「支払停止等の抗弁」を申し出ることができる場合には,信販会社等から口座引落しを止めるにあたっては,法律上は,エステティックサービス契約を中途解約する必要はないと考えられます。 但し,信販会社等からご利用者様への請求や口座引落しについては,破産管財人の権限は及ばず,あくまで信販会社とご利用者様との間の契約関係となります。破産管財人の法的な判断や意見に信販会社等が拘束されるものでもありませんので,この点については,ご利用者様において,信販会社等に直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。 なお,仮にご利用者様が破産会社に対して中途解約をしても,破産会社からご利用者様に対して返金ができないことは,上記Q2(2)-3に記載したとおりです。
Q2(2)-10破産会社との間のエステティックサービス契約を中途解約すると,破産会社に違約金を支払わなければなりませんか。
Aエステティックサービス契約書約款には,中途解約時の清算金の計算上,ご利用者様に「解約損料」が発生し,精算金がマイナスの場合には,ご利用者様がその不足分を支払う必要がある旨の定めがあります。そのため,中途解約をされると,違約金の支払義務が発生する可能性があります。
Q2(2)-11破産手続開始後にも信販会社等からの請求・口座引落しがあったのですが,どうしてですか。
A信販会社等は,ご利用者様が破産会社からサービスを購入する際に,破産会社に対しその代金を一括して立替払いし,その後,立替払いした金額を利用者様に対し分割して請求しています。 これは信販会社等とご利用者様の間に成立している契約(いわゆるローン契約等)に基づく請求ですので,破産会社が破産手続を開始しても,法律上,信販会社等は自らの権利としてご利用者様に対して請求を続けることができ,その結果,法的には,破産会社に対する破産手続開始決定後も,口座引落しが続きます。 ただし,今回のようにご利用者様が分割の支払いをしている途中で購入したサービスの提供を受けられなくなった場合,ご利用者様からの支払停止等の抗弁の提出により,信販会社等がご利用者様に対する請求を停止する場合もあります(上記Q2(2)-8ご参照)ので,請求の停止をご希望されるご利用者様は直接ご契約されている信販会社等へお問い合わせください(引落しは自動的には止まりません。また,一旦引き落とされたお金は返金されない可能性もあります。)。
Q2(2)-12消費者保護の観点から,破産会社や破産管財人が信販会社やクレジットカード会社に対し立替払いを受けた代金を返金して,利用者に対する請求を止めさせるべきではありませんか。
A法律上,破産会社や破産管財人がそのような返金をすることは許されず,残念ながら,破産管財人においては,そのような対応を取ることができません。
Q2(2)-13破産手続開始決定通知メールを受領しましたが,当時の契約書などは紛失しており,自分に未消化分が何回あるのか,契約金額,信販会社の名称等が分かりませんので,教えてください。
Aご利用者様のエステティックサービスの契約内容(施術契約の内容や施術回数の消化状況等)については,銀座カラー「会員サイト」内の「契約内容の確認」にて確認できます。
Q2(2)-14信販会社やクレジットカード会社に口座引落しの停止や返金を申し出るために,私の会員情報,契約コース名,施術回数(未消化回数)などの情報が必要です。それらの情報を速やかにメールで開示してください。
A会員の方から支払停止等の抗弁に関する申し出を受けた信販会社から,破産管財人に対して情報開示要請をなされた場合には,破産管財人から当該信販会社等に対して必要な情報の開示を行っています。破産管財人からの情報開示は,このように信販会社等から必要な情報開示を受けた場合に限り,信販会社等を通じてのみ実施しております。これは,支払停止等の抗弁への対応は信販会社の判断になるため,信販会社が求める範囲で信販会社に開示することとし,会社が把握している情報と信販会社が把握する情報に齟齬が出ないようにするためです。
支払停止等の抗弁の申し出以外の目的で契約情報を確認されたい方は,銀座カラー「会員サイト」内の「契約内容の確認」にてご確認ください(会員登録がお済みでない方は,上記「会員サイト」内の「新規登録(会員サイト はじめての方)」にてご登録ください。)。
また,会員の方がクレジットカード会社から契約情報などの提出を求められた場合には,クレジットカード会社に会員番号などを伝えたうえで,クレジットカード会社から破産管財人へ照会をするように求めるようにしてください。

3.破産手続について

Q3-1破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。
A破産手続開始決定に関するQ&A」をご覧ください。
破産管財人において破産会社の資産の換価・回収を行うとともに,負債について調査します。本破産手続の進行状況は,随時,このホームページ上でお知らせいたします。
本破産手続では,債権者多数等の事情を考慮し,債権者集会は開催されません。また,債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため,破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので,現時点における債権届出は不要です。今後,配当原資となる財産を形成できた場合に限り,破産債権者の皆様に債権届出のご案内をさせていただきます。
Q3-2破産手続に関する問合せ方法を教えてください。
A現時点で破産管財人が回答できる内容は,基本的に,「破産手続開始決定に関するQ&A」に記載をしておりますので,まずはそちらをご覧ください。
破産手続開始決定に関するQ&A」に記載がない事項に関する破産管財人へのお問合せは,破産管財人ホームページ内の「お問合せフォーム」にご記入頂く方法によってお願いいたします。それ以外の方法によるお問い合わせを破産管財人宛に頂いても,破産管財人ホームページ内の「お問合せフォーム」によるご連絡についてご案内をさせて頂くこととなります。
債権者の皆様からのご質問が多数に上る場合,ご質問内容を整理した上で,このホームページ上に回答を掲載する予定です。回答掲載までにお時間を頂く場合もあろうかと存じますが,何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
皆様のご不明点に関して現時点でご説明できる内容については,このホームページに掲載しており,今後の予定を含め,破産管財人から皆様への連絡事項は,可能な限り,このホームページに掲載します。
Q3-2-2「お問合せフォーム」で問合せをしても回答が来ません。個別に連絡をください。
A債権者の皆様からのお問合せが多数に上り,個別にご回答することが困難であるため,お問合せの内容を踏まえて必要な回答をこのホームページ上に追加する方法で回答させていただきます。
Q3-3私が契約をして間もなく倒産したようですが,契約するときには倒産することはわかっていたのではありませんか。計画倒産ではないのでしょうか。
A破産会社の資産負債の内容及び破産に至る経緯については,裁判所から選任された第三者である破産管財人が調査し,追って破産管財人から破産債権者の皆様にご報告します(このホームページに掲載して報告します。)。

4.その他の事項について

Q4-1店舗に忘れ物をしてしまったのですが,これは引き渡してもらえるのでしょうか。
A各店舗で保管しているご利用者様の忘れ物については,破産管財人が各店舗から引き継いで保管する予定です。まずは,このホームページの「お問合せフォーム」にて,ご連絡ください。対象が特定できなければ,引渡しも困難ですので,①忘れ物をした店舗名と②忘れ物の内容(できる限り具体的に)をご記載ください。
Q4-2施術サービスを受けていた際にやけどをしたのですが,その治療費は支払ってもらえるのですか。
A破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので,ご利用者様が施術サービスを受けた際に生じたやけどについては,破産会社に法的責任がある場合でも,その治療費,その他の損害賠償請求権は破産債権に該当します。 破産債権については,個別にお支払いをすることはできません。上記Q2(2)-2に記載したとおり,将来的に破産財団が形成されれば,配当として債権者の皆様に一律の配当率を乗じた金額をお支払いすることができる可能性がありますが,現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。
Q4-3銀座カラーの店舗にある会員の個人情報は今後どのように取り扱われますか。
Aご利用者様の個人情報の取扱いについては,法令に則り適切に対応致します。具体的には,各店舗内のカルテや電子データ等の個人情報が記載された書類や電子機器等は,本破産事件における管財業務の遂行に必要な範囲で使用した後,焼却,溶解又はシュレッダー処理等の適切な手段で復元不可能な形で消去・廃棄いたします。
Q4-4エステティックサービス契約の契約書を紛失したため,写しを送付してもらうことはできますか。
A破産管財人において契約書の写しを郵送又はメールで個別にお送りすることはできません。ご自身の契約内容を確認されたい場合は,銀座カラー「会員サイト」内の「契約内容の確認」にてご確認ください(契約者であることを他社に証明する必要がある場合は,会員サイトの写しを提示するなどしてご対応ください。)。会員登録がお済みでない方は,上記「会員サイト」内の「新規登録(会員サイト はじめての方)」にてご登録ください。
Q4-5「資料ページ」にアクセスできません。IDとパスワードを教えてください。
A会員債権者の皆様に「破産開始人からのお知らせ」というメールで通知させていただいておりますので,当該通知書をご確認下さい。通知書を紛失した方は, 破産手続開始決定に関するQ&AのQ3-6をご参照ください。
また,会員サイトのログイン後のトップページ上部に,財産状況報告書掲載に関するお知らせとともに,資料ページのIDとパスワードを掲載したページへのリンクを表示しております。会員の皆様におかれましては,会員サイトにてご確認を頂きますようお願い申し上げます。